年度更新について

労働保険料の年度更新とは

労働保険は、労災保険と雇用保険を合わせたものです。保険料は、1年間を単位として納付します。

この保険料は、毎年6月1日~7月10日に、賃金総額の見込額に保険料率を乗じた額(概算保険料)と、前年度の確定額(確定保険料)の過不足を合わせたもので、申告と納付を同時に行います。これを「年度更新」といいます。

報酬

顧問契約Aの方:基本料金15,000円+常時使用労働者*1,000円(税抜き)と、月額顧問料を比較して低い額になります。

上記以外の方 :基本料金20,000円+常時使用労働者*1,000円(税抜き)になります。

※この計算における常時使用労働者とは、労働保険申告書における常時使用労働者数です。

※建設業などの二元適用事業所の方は基本料金に10,000円を加算します。