はじめに

社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づいた国家資格者であり、その主な業務は第2条第1項に掲げられています。

たしかにこの第2条は、社会保険労務士が業務を行うために大変重要なものではありますが、当事務所はその前に掲げられている第1条の精神を常に意識して、誠実に業務を行っていきたいと考えています。

 

社会保険労務士法

第1条(目的)

 この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。

 

第1条の2(社会保険労務士の職責)

 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

 

ご精読ありがとうございました。