事務組合と社会保険

 

 

 

 前回、労働保険事務組合が行うことが出来ない業務として下記の項目を挙げました。

 

(ア)印紙保険料に関する事務

(イ)労働保険の保険給付に関する事務

(ウ)雇用保険二事業に係る事務

 

 これは、労働保険に関する業務ですが、労働保険事務組合はその名の通り、「労働保険」に関する業務を主として行う団体です。したがって、社会保険に関する業務を、労働保険事務組合が単独で行うことが出来ません。

 

 社会保険関係書類の提出代行まで行えるのは、原則として社会保険労務士のみになります。よって、皆様がお付き合いしている労働保険事務組合には、社労士事務所が併設されているか、社労士が勤務しているのではないかと思います。

 心配であれば、社会保険関係書類、例えば健康保険・厚生年金の資格取得届に社労士の提出代行印が押されていることを確認してみるといいでしょう(といっても、通常は社労士があなたの会社に巡回されているとは思いますが念のため)。

 

 なお、社会保険の手続きと労働保険の手続きで、請求書が別々のところから来ていると思います。これは、併設されている事務所なら別の人格であるため(事務組合と社労士事務所は分けて考えます)、正規の方法であり、決して二重取りされているわけではありませんから安心してください。

 

 以上、ご精読ありがとうございました。