社会保険・労働保険の加入手続きや保険料の納付は、事業主の責任で行わなければなりません。
個人事業主や法人の違いはありますが、他の地域で事業を新たに開始した、従業員を雇用した、などの場面で、それまで適用事業所に該当しなかった事業主さまは、改めて適用事業所であることの確認を取るようにしましょう。
「今まで加入せずに来ておとがめなかったし、これから先も大丈夫」と思っている社会保険未加入の事業主さまもいるかもしれません。
しかしながら、マイナンバーが法人にも付番されたことから、社会保険未加入の法人はすぐに分かるようになっています。
調査に来てすぐに社会保険加入・・・となって焦るくらいなら、今のうちに自主的に入るようにしましょう。
法人(有限会社や株式会社など)や、個人事業主で常時5人以上の従業員がいる適用業種(サービス業の一部や農林水産業を除いたものなど)は、すべて加入しなければなりません。
当事務所で、新規適用をサポートする場合の報酬は、基本料金30,000円+(被保険者数+被扶養者数)*1,000円となります。
労働保険は、労働者を1人でも使用していれば加入義務が発生し、労働保険料を納付しなければなりません。
労災保険は、賃金を支払われる労働者が対象になり、雇用保険は、短時間労働者など一定の条件をクリアした労働者が対象となります。
当事務所の報酬は、下記のとおりです。
労基署等届出一式:基本料金20,000円
雇用保険届出一式:基本料金20,000円+被保険者数*1,000円
残念ながら諸事情により事業所を廃止せざるを得なくなってしまった場合には、
基本料金30,000円+被保険者数*1,000円
で手続きをいたします。被扶養者は、被保険者の資格喪失届で対応できるため料金はいただきません。
事業を廃止することになってしまった場合には、
労基署等届出一式:基本料金20,000円
雇用保険届出一式:基本料金20,000円+被保険者数*1,000円
で手続きをいたします。